水道法改正に伴う「亜硝酸態窒素」追加のお知らせ
平成 26 年度 4月 1日より 水道法 水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第百一号)の一部が改正され、水道法水質基準に新規項目として「亜硝酸態窒素」が追加されました。
それに伴い、ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)の飲料水・給湯水の水質検査項目にも「亜硝酸態窒素」が追加されました。
詳しくは以下のお知らせをご確認下さい。
平成 26 年度 4月 1日より 水道法 水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第百一号)の一部が改正され、水道法水質基準に新規項目として「亜硝酸態窒素」が追加されました。
それに伴い、ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)の飲料水・給湯水の水質検査項目にも「亜硝酸態窒素」が追加されました。
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