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排水・工場排水の分析排水・放流水

排水・工場排水の水質分析について

水質汚濁防止法や下水道法では、工場や事業場から排出される下水、排水や、さらに地下に浸透する汚水を規制しています。 生活排水対策を推進することによって、水質汚濁の防止を図ることを目的としており、基準違反に対しては罰則などが定められています。 さらに、都道府県の条例で、上乗せ基準(区域を指定して 一律基準よりも厳しい許容限度とする基準)や横出し基準(一律基準以外の項目について規制)も定められています。
上乗せ基準については管轄の自治体にお問い合わせ下さい。

排水・工場排水の水質検査実績

1983年創業以来、総合環境分析では排水分析、工場排水分析について水質基準への適合状況を確認するための分析や、プラントからの処理排水の分析など長年の実績があります。
水質にかかわるトラブルなどがあった場合、ご相談いただければ、即分析を実施し、迅速に結果を報告することも可能です。
まずはお気軽にご相談ください。

排水・工場排水の分析事例・実績

水質汚濁防止法による排水基準

※(環境省 水質汚濁防止法(排水基準を定める省令 別表第1 別表第2)に基づく)

水質汚濁防止法は、水環境の保全を図るための法律で、特に産業排水に基づく基準を規定しています。法令では、有害物質の放流量制限や浄化処理の義務を企業に課し、水質の改善と保全を促進しています。

排水基準は、人の健康に被害を与えるおそれのある物質(健康項目と呼ばれる)と、生活環境に被害を与えるおそれのある物質(生活環境項目と呼ばれる)の2つに分類されます。

【関係法令】水質汚濁防止法

■■ご注意■■
2024/1/25公布されました「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」において、一律排水基準が改正されます。 改正項目は以下の通りです。
① 六価クロム 改正前:0.5mg/L、改正後:0.2mg/L(施行:令和6年4月1日)
② 大腸菌群数 改正前:大腸菌群数、改正後:大腸菌数(施行:令和7年4月1日)
(参考)https://www.env.go.jp/press/press_02672.html

健康項目

有害物質の種類 許容限度
カドミウム及びその化合物
0.03mg/l
シアン化合物 1mg/l
有機燐化合物
(パラチオン、メチル パラチオン、メチルジメトン及び EPNに限る。)
1mg/l
鉛及びその化合物 0.1mg/l
六価クロム化合物 0.5mg/l
→0.2mg/l(R6.4.1より)
砒素及びその化合物 0.1mg/l
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005mg/l
アルキル水銀化合物 検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル 0.003mg/l
トリクロロエチレン 0.1mg/l
テトラクロロエチレン 0.1mg/l
ジクロロメタン 0.2mg/l
四塩化炭素 0.02mg/l
1,2-ジクロロエタン 0.04mg/l
1,1-ジクロロエチレン 1mg/l
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/l
1,1,1-トリクロロエタン 3mg/l
1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/l
1,3-ジクロロプロペン 0.02mg/l
チウラム 0.06mg/l
シマジン 0.03mg/l
チオベンカルブ 0.2mg/l
ベンゼン 0.1mg/l
セレン及びその化合物 0.1mg/l
ほう素及びその化合物 海域以外 10mg/l
海域 230mg/l
ふっ素及びその化合物 海域以外 8mg/l
海域 15mg/l
アンモニア、アンモニウム化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物 (*)100mg/l
1,4-ジオキサン 0.5mg/l

(*)・・・アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量。

【備考】
「検出されないこと。」とは、第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
砒(ひ)素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第363号)の施行の際現にゆう出している温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定するものをいう。 以下同じ。)を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。


生活環境項目

項目 許容限度
水素イオン濃度(pH) 海域以外 5.8-8.6
海域 5.0-9.0
生物化学的酸素要求量(BOD) 160mg/l
(日間平均 120mg/l)
化学的酸素要求量(COD) 160mg/l
(日間平均 120mg/l)
浮遊物質量(SS) 200mg/l
(日間平均 150mg/l)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(鉱油類含有量)
5mg/l
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(動植物油脂類含有量)
30mg/l
フェノール類含有量 5mg/l
銅含有量 3mg/l
亜鉛含有量 2mg/l
溶解性鉄含有量 10mg/l
溶解性マンガン含有量 10mg/l
クロム含有量 2mg/l
大腸菌群数
→大腸菌数(R7.4.1より)
日間平均 3,000個/cm3 
改正後→800CFU(コロニー形成単位)/mL
窒素含有量 120mg/l
(日間平均 60mg/l)
燐含有量 16mg/l
(日間平均 8mg/l)

【備考】

  • 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
  • この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
  • 水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。)に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。
  • 水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。
  • 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。
  • 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が1リットルにつき9,000ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
  • 燐(りん)含有量についての排水基準は、燐(りん)が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
※「環境大臣が定める湖沼」=昭60環告27(窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る湖沼) 「環境大臣が定める海域」=平5環告67(窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る海域)
※「環境大臣が定める海域」=平5環告67(窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る海域)

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