水は私たちが生活する上において欠かせないものです。
マンションなどの共同住宅や事業所では受水槽があり、空調を使用しているビルでは冷却塔があります。
夏になればプールに入り、毎日お風呂にも入ります。
私たちの生活の中で飲料水以外で使用しているお水についても衛生管理上、水質検査が義務付けられております。
公衆浴場における水質基準等に関する指針に基づく検査
不特定多数の人が利用する「公衆浴場」では、衛生管理の指標として水質検査項目とその頻度が定められています。
【 関連法令・指針等 】
公衆浴場における水質基準等に関する指針
【 対象施設 】
銭湯、スーパー銭湯、ホテル、旅館、ゴルフ場、保養所、老人ホーム、フィットネスクラブなど
検査項目及び基準値
原湯、原水、上がり用湯、上がり用水項目名 | 基準値 |
色度 | 5度以下であること |
濁度 | 2度以下であること |
水素イオン濃度 | 5.8~8.6であること |
過マンガン酸カリウム消費量 | 10mg/l以下であること |
大腸菌群 | 不検出/50ml |
レジオネラ属菌 | 10 cfu/100ml未満であること |
項目名 | 基準値 |
濁度 | 5度以下であること |
過マンガン酸カリウム消費量 | 25mg/l以下であること |
大腸菌群 | 1個/ml以下であること |
レジオネラ属菌 | 10 cfu/100ml未満であること |
検査頻度
浴槽水の種類 | 検査頻度 |
原水、原湯、上がり用水、上がり用湯 | 1年に1回以上 |
循環ろ過装置を使用していない浴槽水、毎日完全換水型循環浴槽水 | |
連日使用型循環浴槽水 | 1年に2回以上 |
連日使用型循環浴槽水で浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合 | 1年に4回以上 |
レジオネラ属菌の検査
中水雑用水の検査
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)
に基づく中水雑用水の検査
水道法第3条第9項に規定する給水装置以外の給水に関する設備を設けて、雑用水(散水、修景、清掃、水洗便所の用に供する水)として、雨水、下水処理水等を使用する場合(水道水を用いる場合は、対象外。)は、衛生上必要な措置を行い供給しなければなりません。
【 雑用水とは 】
建築物内の発生した排水の再生水、雨水、下水処理水、工業用水等を便所の洗浄水又は水景用水、栽培用水、清掃用水等として用いる水のことです。
※水洗便所用水への供給水が、手洗いやウォシュレット等に併用される場合は、
飲料水としての適用を受けることとなります。
中水雑用水の水質検査(水道水使用の場合は対象外です。)
散水、修景、清掃用に供給する水項目 | 基準値 | 頻度 |
遊離残留塩素濃度 | 0.1ppm以上 | 7日以内に1回(定期) |
pH | 5.8以上8.6以下 | |
臭気 | 異常でないこと | |
外観 | ほとんど無色透明であること | |
大腸菌 | 検出されないこと | 2ヶ月以内に1回(定期) |
濁度 | 2度以下 |
水洗便所用に供給する水
項目 | 基準値 | 頻度 |
遊離残留塩素濃度 | 0.1ppm以上 | 7日以内に1回(定期) |
pH | 5.8以上8.6以下 | |
臭気 | 異常でないこと | |
外観 | ほとんど無色透明であること | |
大腸菌 | 検出されないこと | 2ヶ月以内に1回(定期) |
冷却塔水の検査・分析
冷凍空調機器用水(冷却水、冷水、温水、補給水)の検査
冷凍空調機器用水質ガイドライン(JRA-GL02:1994)に基づく検査
基準項目 | 参考項目 |
pH | 鉄(mg/l) |
電気伝導率(mS/m) | 銅(mg/l) |
塩化物イオン(mg/l) | 硫化物イオン(mg/l) |
硫酸イオン(mg/l) | アンモニウムイオン |
Mアルカリ度(mg/l) (酸消費量ともいう) | 残留塩素(mg/l) |
全硬度(mg/l) | 遊離炭酸(mg/l) |
カルシウム硬度(mg/l) | 安定度指数 |
イオン状シリカ(mg/l) | — |
※基準値については水質種類や系統によって異なります。詳しくはこちらの表をご覧下さい。
※冷却水系、冷水系、温水系など冷却塔の系統については設置業者様または管理会社様にご確認下さい。
プール水水質検査
学校のプール水 検査(学校のプールに適用)
(文部科学省通知 文部科学省告示第60号 平成21年4月1日施行)学校における水泳プールは、学校保健法(昭和 33 年法律第 56 号)に基づき衛生管理が実施されています。
水泳プールに係る学校環境衛生基準検査項目と基準値及び検査頻度
検査項目 | 基準値 | 検査頻度 |
水素イオン濃度(pH) | 5.8以上8.6以下 | 使用日の積算が 30 日以内ごとに 1 回行う。 |
濁度 | 2度以下 | |
有機物等 ( 過マンガン酸カリウム消費量 ) |
12mg/l以下 | |
遊離残留塩素濃度 | 0.4mg/l以上 (1.0mg/l以下が望ましい) |
|
大腸菌 | 検出されないこと | 使用日の積算が 30 日以内ごとに 1 回行う。 |
一般細菌 | 200 CFU/ml 以下で | |
総トリハロメタン | 暫定目標値としておおむね0.2mg/l以下が望ましい | 使用期間中1回以上 (プール水を1週間に1回以上全換水する場合は、検査を省略することができる) |
検査項目 | 基準値 | 検査頻度 |
濁度 | 0.5 以下 (装置の出口で)(0.1以下が望ましい) | 毎学年1回 |
採水場所
検体の採水場所は、プール全体の水質が把握できる場所とし、長方形のプールではプール内の対角線上におけるほぼ等間隔の位置 3 か所以上の水面下 20cm 及び循環ろ過装置の取水口付近を原則とする。
その他の形状のプールでは、これに準じ、プールの形状に応じた適切な地点とする。
遊泳用プールの衛生管理基準(学校プール以外の全てのプールに適用)
(厚生労働省通知 平成19年5月28日)※学校における水泳プールは、学校保健法(昭和 33 年法律第 56 号)に基づき衛生管理が実施されていることから、本基準の適用対象とはなりません。
遊泳用プールの衛生基準検査項目と基準値及び検査頻度
検査項目 | 基準値 | 検査頻度 |
水素イオン濃度(pH) | 5.8以上8.6以下 | 毎月1回以上 |
濁度 | 2度以下 | |
過マンガン酸カリウム消費量 | 12mg/l以下 | |
遊離残留塩素濃度 | 0.4mg/l以上 (1.0mg/l以下が望ましい) |
少なくとも 毎日午前中1回以上及び午後2回以上 (このうち1回は遊泳者数のピーク時に測定することが望ましい) |
大腸菌 | 検出されないこと | 毎月1回以上 |
一般細菌 | 200 CFU/ml 以下で | |
二酸化塩素濃度(※1) | 0.1mg/l以上 0.4mg/l以下 (亜塩素酸濃度は、1.2mg/l以下) |
|
総トリハロメタン | 暫定目標値としておおむね0.2mg/l以下が望ましい | (通年・夏期営業のプールは6から9月までの時期、それ以外は水温が高めの時期) 毎年1回以上 |
※1.二酸化塩素濃度については、二酸化塩素により消毒を行っている場合のみ。
※利用者が多数である場合等汚染負荷量が大きい場合には、水質検査の回数を適宜増やすこと。
循環ろ過装置の処理水検査項目 | 基準値 | 検査頻度 |
濁度 | 0.5 以下 (装置の出口で)(0.1以下が望ましい) | — |
採水場所
プールの対角線上の等間隔3ヶ所以上、循環ろ過装置の処理水(装置の出口)1ヶ所
上水道・簡易水道事業 水道法に基づく水質検査
専用水道(水道法第20条) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)の飲料水検査 貯水槽・受水槽清掃後の水質検査 井戸水(飲用)の水質検査 学校環境衛生基準に基づく飲料水検査 食品衛生法水質検査 日本薬局方に基づく常水の水質検査 PFOS,PFOAの水質検査・分析 水道水の農薬分析 水道法に基づく簡易専用水道 法定検査
(水道法第34条) 生活衛生の水質検査 公衆浴場における水質基準等に関する指針に基づく検査 レジオネラ属菌の検査 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)中水雑用水の検査 冷却塔水検査 プール水検査 環境水・排水の水質分析 環境水分析/環境調査 排水・工場排水の分析 LASの分析 ノニルフェノールの分析 土壌汚染調査 / 残土分析 / 産廃分析 土壌汚染対策法に基づく土壌分析 建設発生土分析・残土分析 産業廃棄物の分析 空気中の測定 焼却炉ばい煙測定/ボイラーばい煙測定 室内空気中化学物質の測定
(シックハウス測定) 学校環境衛生基準に基づく揮発性有機化合物(シックスクール)測定 臭気測定・悪臭分析 空気中のアスベスト調査・分析 その他の分析測定 建材中のアスベスト調査・分析 軽元素の同位体比分析 トランス油中のPCB分析 クリプトスポリジウム原虫検査 放射能/放射線測定 農産物・食品の放射線検査 騒音測定 ダイオキシン類分析