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生活衛生の水質検査生活衛生の水質検査

水は私たちが生活する上において欠かせないものです。
マンションなどの共同住宅や事業所では受水槽があり、空調を使用しているビルでは冷却塔があります。
夏になればプールに入り、毎日お風呂にも入ります。
私たちの生活の中で飲料水以外で使用しているお水についても衛生管理上、水質検査が義務付けられております。

公衆浴場における水質基準等に関する指針に基づく検査

不特定多数の人が利用する「公衆浴場」では、衛生管理の指標として水質検査項目とその頻度が定められています。

【 関連法令・指針等 】
公衆浴場における水質基準等に関する指針

【 対象施設 】
銭湯、スーパー銭湯、ホテル、旅館、ゴルフ場、保養所、老人ホーム、フィットネスクラブなど

検査項目及び基準値

原湯、原水、上がり用湯、上がり用水
項目名 基準値
色度 5度以下であること
濁度 2度以下であること
水素イオン濃度 5.8~8.6であること
過マンガン酸カリウム消費量 10mg/l以下であること
大腸菌群 不検出/50ml
レジオネラ属菌 10 cfu/100ml未満であること
浴槽水(浴槽内の温水)
項目名 基準値
濁度 5度以下であること
過マンガン酸カリウム消費量 25mg/l以下であること
大腸菌群 1個/ml以下であること
レジオネラ属菌 10 cfu/100ml未満であること

浴槽水 水質検査用の容器はこちら

検査頻度

浴槽水の種類 検査頻度
原水、原湯、上がり用水、上がり用湯 1年に1回以上
循環ろ過装置を使用していない浴槽水、毎日完全換水型循環浴槽水
連日使用型循環浴槽水 1年に2回以上
連日使用型循環浴槽水で浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合 1年に4回以上

レジオネラ属菌の検査

レジオネラ属菌についてはこちら

中水雑用水の検査

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)
に基づく中水雑用水の検査

水道法第3条第9項に規定する給水装置以外の給水に関する設備を設けて、雑用水(散水、修景、清掃、水洗便所の用に供する水)として、雨水、下水処理水等を使用する場合(水道水を用いる場合は、対象外。)は、衛生上必要な措置を行い供給しなければなりません。


【 雑用水とは 】
建築物内の発生した排水の再生水、雨水、下水処理水、工業用水等を便所の洗浄水又は水景用水、栽培用水、清掃用水等として用いる水のことです。
※水洗便所用水への供給水が、手洗いやウォシュレット等に併用される場合は、
飲料水としての適用
を受けることとなります。

中水雑用水の水質検査(水道水使用の場合は対象外です。)

散水、修景、清掃用に供給する水
項目 基準値 頻度
遊離残留塩素濃度 0.1ppm以上 7日以内に1回(定期)
pH 5.8以上8.6以下
臭気 異常でないこと
外観 ほとんど無色透明であること
大腸菌 検出されないこと 2ヶ月以内に1回(定期)
濁度 2度以下
※し尿を含む水を原水として使用しないこと。

水洗便所用に供給する水
項目 基準値 頻度
遊離残留塩素濃度 0.1ppm以上 7日以内に1回(定期)
pH 5.8以上8.6以下
臭気 異常でないこと
外観 ほとんど無色透明であること
大腸菌 検出されないこと 2ヶ月以内に1回(定期)

中水雑用水の検査用容器についてはこちら

冷却塔水の検査・分析

冷凍空調機器用水(冷却水、冷水、温水、補給水)の検査
冷凍空調機器用水質ガイドライン(JRA-GL02:1994)に基づく検査

基準項目 参考項目
pH 鉄(mg/l)
電気伝導率(mS/m) 銅(mg/l)
塩化物イオン(mg/l) 硫化物イオン(mg/l)
硫酸イオン(mg/l) アンモニウムイオン
Mアルカリ度(mg/l) (酸消費量ともいう) 残留塩素(mg/l)
全硬度(mg/l) 遊離炭酸(mg/l)
カルシウム硬度(mg/l) 安定度指数
イオン状シリカ(mg/l)

※基準値については水質種類や系統によって異なります。詳しくはこちらの表をご覧下さい。
※冷却水系、冷水系、温水系など冷却塔の系統については設置業者様または管理会社様にご確認下さい。

プール水水質検査

学校のプール水 検査(学校のプールに適用)

(文部科学省通知 文部科学省告示第60号 平成21年4月1日施行)

学校における水泳プールは、学校保健法(昭和 33 年法律第 56 号)に基づき衛生管理が実施されています。

水泳プールに係る学校環境衛生基準

検査項目と基準値及び検査頻度

検査項目 基準値 検査頻度
水素イオン濃度(pH) 5.8以上8.6以下 使用日の積算が 30 日以内ごとに 1 回行う。
濁度 2度以下
有機物等
( 過マンガン酸カリウム消費量 )
12mg/l以下
遊離残留塩素濃度 0.4mg/l以上
(1.0mg/l以下が望ましい)
大腸菌 検出されないこと 使用日の積算が 30 日以内ごとに 1 回行う。
一般細菌 200 CFU/ml 以下で
総トリハロメタン 暫定目標値としておおむね0.2mg/l以下が望ましい 使用期間中1回以上
(プール水を1週間に1回以上全換水する場合は、検査を省略することができる)
循環ろ過装置の処理水
検査項目 基準値 検査頻度
濁度 0.5 以下 (装置の出口で)(0.1以下が望ましい) 毎学年1回

採水場所

検体の採水場所は、プール全体の水質が把握できる場所とし、長方形のプールではプール内の対角線上におけるほぼ等間隔の位置 3 か所以上の水面下 20cm 及び循環ろ過装置の取水口付近を原則とする。
その他の形状のプールでは、これに準じ、プールの形状に応じた適切な地点とする。

遊泳用プールの衛生管理基準(学校プール以外の全てのプールに適用)

(厚生労働省通知 平成19年5月28日)

※学校における水泳プールは、学校保健法(昭和 33 年法律第 56 号)に基づき衛生管理が実施されていることから、本基準の適用対象とはなりません。

遊泳用プールの衛生基準

検査項目と基準値及び検査頻度

検査項目 基準値 検査頻度
水素イオン濃度(pH) 5.8以上8.6以下 毎月1回以上
濁度 2度以下
過マンガン酸カリウム消費量 12mg/l以下
遊離残留塩素濃度 0.4mg/l以上
(1.0mg/l以下が望ましい)
少なくとも
毎日午前中1回以上及び午後2回以上
(このうち1回は遊泳者数のピーク時に測定することが望ましい)
大腸菌 検出されないこと 毎月1回以上
一般細菌 200 CFU/ml 以下で
二酸化塩素濃度(※1) 0.1mg/l以上 0.4mg/l以下
(亜塩素酸濃度は、1.2mg/l以下)
総トリハロメタン 暫定目標値としておおむね0.2mg/l以下が望ましい (通年・夏期営業のプールは6から9月までの時期、それ以外は水温が高めの時期)
毎年1回以上

※1.二酸化塩素濃度については、二酸化塩素により消毒を行っている場合のみ。

※利用者が多数である場合等汚染負荷量が大きい場合には、水質検査の回数を適宜増やすこと。

循環ろ過装置の処理水
検査項目 基準値 検査頻度
濁度 0.5 以下 (装置の出口で)(0.1以下が望ましい)

採水場所

プールの対角線上の等間隔3ヶ所以上、循環ろ過装置の処理水(装置の出口)1ヶ所

プール水の検査用容器についてはこちら

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