井戸水(飲用)の水質検査について
神奈川県の井戸水(飲用)の水質検査
水道水の安全を確認する判断基準として、51項目の水質基準が定められています。
井戸水(飲用)についても安心して飲むためには水道水と同じ検査をすることが望ましいです。
過去の検査実績などに基づき定期的に検査を実施して安全を確認しましょう。
井戸水の定期的な検査項目については次のような目安で実施すると良いでしょう。
A:基本的な項目として、1年に1回以上定期的な水質検査が必要な項目(11項目)
B:県内の井戸水において基準に適合しない例があり、かつ健康への影響がある項目なので、周辺地域の状況を考慮して、できるだけ水質検査を行うことが望ましい項目(8項目)
C:過去にこれらの項目について検査を行っていない井戸では、水質検査を行うことが望ましい項目(21項目)
D:塩素消毒をしていない井戸の原水では省略できます。(消毒副生成物11項目)
※初めて検査を実施する場合はすべての項目について検査を実施し安全を確認するようにしてください。
※井戸水の水質は常に変化していることから、B、C及びDの検査を3年に1回以上は実施してください。
項目 | 基準 | 項目の説明 | 井戸水検査 の目安 |
|
一般細菌 | 100個/mL以下 | 健康 | 細菌 | A 11項目 |
大腸菌 | 検出されないこと | |||
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 非金属 | ||
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | |||
塩化物イオン | 200mg/L以下 | 性状 | ||
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | 一般性状 | ||
pH値 | 5.8以上8.6以下 | |||
味 | 異常でないこと | |||
臭気 | 異常でないこと | |||
色度 | 5度以下 | |||
濁度 | 2度以下 | |||
鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 健康 | 金属 | B 8項目 |
ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | |||
四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 揮発性 有機化合物 |
||
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 | |||
ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | |||
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | |||
トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | |||
ベンゼン | 0.01mg/L以下 | |||
カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 健康 | 金属 | C 21項目 |
水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | |||
セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | |||
六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 | |||
ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | |||
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 非金属 | ||
フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | |||
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 有機化合物 | ||
亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 性状 | 金属 | |
アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | |||
鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | |||
銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | |||
ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | |||
マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | |||
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | 一般性状 | ||
蒸発残留物 | 500mg/L以下 | |||
陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 界面活性剤 | ||
非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | |||
フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 有機化合物 | ||
ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 臭気物質 | ||
2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | |||
塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 健康 | 消毒副生成物 | D 11項目 |
クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | |||
クロロホルム | 0.06mg/L以下 | |||
ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 | |||
ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | |||
臭素酸 | 0.01mg/L以下 | |||
総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | |||
トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 | |||
ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | |||
ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | |||
ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
井戸水の安全性確認について
井戸水が飲用として使用できるか検査したいとのお問い合わせをよくいただきます。
初めて検査する場合は基本的に水道法の水質基準51項目を検査する事をお勧めしております。
地質は変化していきますので、51項目検査後も定期的な検査が必要です。
定期検査の場合は「飲用井戸等衛生対策要領に基づく11項目」などありますが、地域によって地質が異なり、条例などもありますので検査項目については管轄の保健所などにご相談下さい。
またご不明な点がありましたら遠慮なくお問い合わせ下さい。
お問合せはお電話又は見積依頼フォームにて承ります。
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