飲料水水質検査用 容器のご案内について
ビル管理法に基づく飲料水水質検査用容器のご案内ページを更新しました。
法改正により、亜硝酸態窒素用の容器が追加されております。
何かご不明な点がありましたら遠慮なくお問い合わせ下さい。
ホームページをリニューアルしました。
ホームページをリニューアルしました。
より使いやすいホームページになりました。
今後、環境関連の情報発信、採用関連の情報発信など積極的に更新してまいります。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
水道法改正に伴う「亜硝酸態窒素」追加のお知らせ
平成 26 年度 4月 1日より 水道法 水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第百一号)の一部が改正され、水道法水質基準に新規項目として「亜硝酸態窒素」が追加されました。
それに伴い、ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)の飲料水・給湯水の水質検査項目にも「亜硝酸態窒素」が追加されました。
詳しくは以下のお知らせをご確認下さい。