水道法第4条に基づく水質基準に関する省令等の改正について
平成27年4月1日より、ジクロロ酢酸及びトリクロロ酢酸に係る「水質基準に関する省令」が改正されることになりました。
これにより、「ジクロロ酢酸」及び「トリクロロ酢酸」の水質基準値が変更されます。
改正の概要は以下のとおりです。
(1)ジクロロ酢酸及びトリクロロ酢酸に係る水質基準に関する省令等 水質基準値の変更
項目 | Before | After |
ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 | 0.03mg/L以下 |
トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 | 0.03mg/L以下 |
(2)水質管理目標設定項目に係る改正について
項目 | Before | After |
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.1mg/L以下 | 0.08mg/L以下 |
1,3-ジクロロプロペン(D-D) | 0.002mg/L以下 | 0.05mg/L以下 |
オキシン銅(有機銅) | 0.04mg/L以下 | 0.03mg/L以下 |
詳細は厚生労働省のホームページ、
「ジクロロ酢酸及びトリクロロ酢酸に係る水質基準に関する省令等の改正について(案)」
をご確認下さい。
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