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水道法に基づく水質検査 専用水道(水道法第20条)水道法に基づく水質検査
専用水道(水道法第20条)

専用水道とは

専用水道とは居住人口101人以上の水道で、1日の最大給水量20m³を超える水道、水道水を水源とし、水槽容量100m³を超える水道であり、口径25mm以上の導管の全長が1,500mを超える水道のことを言います。

【 専用水道の条件 】
①居住人口101人以上又はその水道施設の1日の最大給水量が政令で定める基準を超えるもの
②口径25mm以上の導管の全長1500メートルを超える
③水槽の有効容量の合計100m³以上

専用水道の定期水質検査(水道法第20条)

専用水道により供給される水は、水質基準に適合しなければなりません。
専用水道の設置者は、水質検査を実施し、水が水質基準に適合しているかを確認することが水道法第20条により定められています。

1) 定期及び臨時の水質検査を行う
2) 行った水質検査の記録は、水質検査を行った日から起算して5年間保有する
3) 水質検査を行うための検査施設を設置する
(ただし地方公共団体の機関または厚生労働大臣の定めた登録水質検査機関に委託する場合は除く)
また、専用水道の設置者は毎事業年度の開始前に水質検査計画を策定しなければいけません。

総合環境分析は厚生労働大臣の定めた水道法20条登録水質検査機関です。

定期の水質検査

a ) 毎日検査
色及び濁りならびに残留塩素(消毒の残留効果)について1日1回以上検査を行う。
b ) 月1回(毎月検査)

①水道以外の水(井戸水、河川水等)を原水(一部又は全部)として使用している施設(自己水源施設)は、51項目(全項目)について実施する。

②検査の結果が良好である場合には検査の一部を省略することができます。1ヶ月に1回行う検査のうち、下表の項目(※印項目)は、検査を省略することができません。なお、検査結果が良好であっても、自己水源施設は51項目検査、上水受水施設は21項目検査を1年に1回以上実施することになっています。

水質基準項目と基準値(51項目)

水道水は、水道法第4条の規定に基づき、「水質基準に関する省令」で規定する水質基準に適合することが必要です。

項目   基準  項目 基準 
一般細菌 ※ 1mlの検水で形成される集落数が100以下 総トリハロメタン 0.1mg/L以下
大腸菌 ※ 検出されないこと トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下
水銀及びその化合物 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 ブロモホルム 0.09mg/L以下
セレン及びその化合物 セレンの量に関して、0.01mg/L以下 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下
鉛及びその化合物 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下
六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下 鉄及びその化合物 鉄の量に関して、0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 銅及びその化合物 銅の量に関して、1.0mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、0.01mg/L以下 ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 塩化物イオン ※ 200mg/L以下
ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下
四塩化炭素 0.002mg/L以下 蒸発残留物 500mg/L以下
1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン
0.04mg/L以下 ジェオスミン 0.00001mg/L以下
ジクロロメタン 0.02mg/L以下 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下
トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 フェノール類 フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下
ベンゼン 0.01mg/L以下 有機物(全有機炭素(TOC)の量) ※ 3mg/L以下
塩素酸 0.6mg/L以下 pH値 ※ 5.8以上8.6以下
クロロ酢酸 0.02mg/L以下 味 ※ 異常でないこと
クロロホルム 0.06mg/L以下 臭気 ※ 異常でないこと
ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下 色度 ※ 5度以下
ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下 濁度 ※ 2度以下
臭素酸 0.01mg/L以下 (空白) (空白)

※印の項目は検査を省略することができません。

【印刷用】:水道法第20条51項目と基準値(PDF約40KB)

水質管理目標設定項目と目標値(26項目)

水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上留意すべき項目です。

項目 目標値 項目 目標値
アンチモン及びその化合物 アンチモンの量に関して、0.02mg/L以下 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.01mg/L以下
ウラン及びその化合物 ウランの量に関して、0.002mg/L以下(暫定) 遊離炭酸 20mg/L以下
ニッケル及びその化合物 ニッケルの量に関して、0.02mg/L 1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/L以下
1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下 メチル-t-ブチルエーテル 0.02mg/L以下
トルエン 0.4mg/L以下 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 3mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 0.08mg/L以下 臭気強度(TON) 3以下
亜塩素酸 0.6mg/L以下 蒸発残留物 30mg/L以上200mg/L以下
二酸化塩素 0.6mg/L以下 濁度 1度以下
ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L以下(暫定) pH値 7.5程度
抱水クロラール 0.02mg/L以下(暫定) 腐食性(ランゲリア指数) -1程度以上とし、極力0に近づける
農薬類(注) 検出値と目標値の比の和として、1以下 従属栄養細菌 1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
残留塩素 1mg/L以下 1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度) 10mg/L以上100mg/L以下 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下

(注)対象農薬リスト掲載農薬類は 120 物質(農薬についての説明はこちらをご覧ください)

要検討項目と目標値(47項目)

毒性評価が定まらないことや、浄水中の存在量が不明等の理由から水質基準項目、水質管理目標設定項目に分類できない項目です。

項目 目標値(mg/l) 項目 目標値(mg/l)
フタル酸ブチルベンジル 0.5(暫定)
バリウム 0.7 ミクロキスチン―LR 0.0008(暫定)
ビスマス 有機すず化合物 0.0006(暫定)(TBTO)
モリブデン 0.07 ブロモクロロ酢酸
アクリルアミド 0.0005 ブロモジクロロ酢酸
アクリル酸 ジブロモクロロ酢酸
17―β―エストラジオール 0.00008(暫定) ブロモ酢酸
エチニル―エストラジオール 0.00002(暫定) ジブロモ酢酸
エチレンジアミン四酢酸(EDTA) 0.5 トリブロモ酢酸
エピクロロヒドリン 0.0004(暫定) トリクロロアセトニトリル
塩化ビニル 0.002 ブロモクロロアセトニトリル
酢酸ビニル ジブロモアセトニトリル 0.06
2,4―ジアミノトルエン アセトアルデヒド
2,6―ジアミノトルエン MX 0.001
N,N―ジメチルアニリン キシレン 0.4
スチレン 0.02 過塩素酸 0.025
ダイオキシン類 1pgTEQ/L(暫定) パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)
トリエチレンテトラミン パーフルオロオクタン酸(PFOA)
ノニルフェノール 0.3(暫定) N―ニトロソジメチルアミン(NDMA) 0.0001
ビスフェノールA 0.1(暫定) アニリン 0.02
ヒドラジン キノリン 0.0001
1,2―ブタジエン 1,2,3―トリクロロベンゼン 0.02
1,3―ブタジエン ニトリロ三酢酸(NTA) 0.2
フタル酸ジ(n―ブチル) 0.2(暫定) (空白) (空白)

※詳しくは厚生労働省発表の「水質基準項目と基準値(51項目)」をご確認下さい。

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