ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)
ビル管理法とは「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)(略称:建築物衛生法)のことで厚生労働省より定められた法律です。
その中で、特定建築物については特に厳しい衛生管理が義務づけられています。
【 特定建築物とは 】
①建築基準法に定義された建築物であること。
②1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。
特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館
③1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること。
(ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること。)
ビル衛生管理法に基づく飲料水検査項目及び頻度一覧
飲料水検査項目 | 11項目 | 16項目 | 消毒副生成物12項目 | 28項目 | 井水7項目 | 飲料水 検査頻度 |
省略不可11項目 | 6ヶ月以内ごとに1回、 定期的に検査する。 |
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一般細菌 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
大腸菌 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
亜硝酸態窒素 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素 |
〇 | 〇 | 〇 | |||
塩化物イオン | 〇 | 〇 | 〇 | |||
有機物 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
pH値 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
味 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
臭気 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
色度 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
濁度 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
省略可能 5 項目 | 6ヶ月以内ごとに1回、 (検査結果が水質基準に適合した場合は次回に限り省略可能) |
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鉛及びその化合物 | 〇 | 〇 | ||||
亜鉛及びその化合物 | 〇 | 〇 | ||||
鉄及びその化合物 | 〇 | 〇 | ||||
銅及びその化合物 | 〇 | 〇 | ||||
蒸発残留物 | 〇 | 〇 | ||||
消毒副生成物 12項目 |
毎年6月1日から9月30日までの間に1回、定期的に検査する。 | |||||
シアン化物イオン及び 塩化シアン |
〇 | 〇 | ||||
クロロ酢酸 | 〇 | 〇 | ||||
クロロホルム | 〇 | 〇 | ||||
ジクロロ酢酸 | 〇 | 〇 | ||||
ジブロモクロロメタン | 〇 | 〇 | ||||
臭素酸 | 〇 | 〇 | ||||
総トリハロメタン | 〇 | 〇 | ||||
トリクロロ酢酸 | 〇 | 〇 | ||||
ブロモジクロロメタン | 〇 | 〇 | ||||
ブロモホルム | 〇 | 〇 | ||||
ホルムアルデヒド | 〇 | 〇 | ||||
塩素酸 | 〇 | 〇 | ||||
井水7項目 | 水源に地下水等を使用している場合のみ3年以内ごとに1回、定期的に検査する。 | |||||
四塩化炭素 | 〇 | |||||
シス-1.2-ジクロロエチレン 及び トランス-1.2-ジクロロエチレン |
〇 | |||||
ジクロロメタン | 〇 | |||||
テトラクロロエチレン | 〇 | |||||
トリクロロエチレン | 〇 | |||||
ベンゼン | 〇 | |||||
フェノール類 | 〇 |
※印刷用はこちら
ビル衛生管理法に基づく検査項目及び頻度の一覧(pdf:約88KB)
ビル管理法検査に使用する採水容器についてはこちらをご確認下さい。飲料水水質検査用容器のご案内(ビル管理法)
ビル管理法51項目(全項目)
1 | 一般細菌 | 27 | 総トリハロメタン |
2 | 大腸菌 | 28 | トリクロロ酢酸 |
3 | カドミウム及びその化合物 | 29 | ブロモジクロロメタン |
4 | 水銀及びその化合物 | 30 | ブロモホルム |
5 | セレン及びその化合物 | 31 | ホルムアルデヒド |
6 | 鉛及びその化合物 | 32 | 亜鉛及びその化合物 |
7 | ヒ素及びその化合物 | 33 | アルミニウム及びその化合物 |
8 | 六価クロム化合物 | 34 | 鉄及びその化合物 |
9 | 亜硝酸態窒素 | 35 | 銅及びその化合物 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 36 | ナトリウム及びその化合物 |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 37 | マンガン及びその化合物 |
12 | フッ素及びその化合物 | 38 | 塩化物イオン |
13 | ホウ素及びその化合物 | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |
14 | 四塩化炭素 | 40 | 蒸発残留物 |
15 | 1,4-ジオキサン | 41 | 陰イオン界面活性剤 |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 42 | ジェオスミン |
17 | ジクロロメタン | 43 | 2-メチルイソボルネオール |
18 | テトラクロロエチレン | 44 | 非イオン界面活性剤 |
19 | トリクロロエチレン | 45 | フェノール類 |
20 | ベンゼン | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) |
21 | 塩素酸 | 47 | pH値 |
22 | クロロ酢酸 | 48 | 味 |
23 | クロロホルム | 49 | 臭気 |
24 | ジクロロ酢酸 | 50 | 色度 |
25 | ジブロモクロロメタン | 51 | 濁度 |
26 | 臭素酸 |
※51項目(全項目)は建築物竣工後、給水設備の使用開始前に1回検査します。
(水源に地下水等を使用している場合のみ)
水道水・飲料水検査 / 常水検査
水道法に基づく水質検査
上水道・簡易水道事業 水道法に基づく水質検査
専用水道(水道法第20条) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)の飲料水検査 貯水槽・受水槽清掃後の水質検査 井戸水(飲用)の水質検査 学校環境衛生基準に基づく飲料水検査 食品衛生法水質検査 日本薬局方に基づく常水の水質検査 PFASの水質検査・分析 水道水の農薬分析 水道法に基づく簡易専用水道 法定検査
(水道法第34条) 生活衛生の水質検査 公衆浴場における水質基準等に関する指針に基づく検査 レジオネラ属菌の検査 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)中水雑用水の検査 冷却塔水検査 プール水検査 環境水・排水の水質分析 環境水分析/環境調査 排水・工場排水の分析 LASの分析 ノニルフェノールの分析 土壌汚染調査 / 残土分析 / 産廃分析 土壌汚染対策法に基づく土壌分析 建設発生土分析・残土分析 産業廃棄物の分析 空気中の測定 焼却炉ばい煙測定/ボイラーばい煙測定 室内空気中化学物質の測定
(シックハウス測定) 学校環境衛生基準に基づく揮発性有機化合物(シックスクール)測定 臭気測定・悪臭分析 空気中のアスベスト調査・分析 その他の分析測定 建材中のアスベスト調査・分析 軽元素の同位体比分析 トランス油中のPCB分析 クリプトスポリジウム原虫検査 放射能/放射線測定 農産物・食品の放射線検査 騒音測定 ダイオキシン類分析
上水道・簡易水道事業 水道法に基づく水質検査
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